商品先物取引と税金
個人で行っている商品先物取引の決済により年間(1月から12月)通算で損益が利益となった場合には、その決算を行った年の所得としての確定申告が必要になります。
その際は、他の所得とは合算しない「申告分離課税」方式が採用されています。
税率は、平成15年度より利益の20%が課税されています。(所得税15%/住民税5%)尚、平成13年から14年までは、26%課税されており6%の税率低減となっています。
平成15年度から、利益がでた時だけでなく年間を通じて損失が生じた場合について確定申告を行った場合に限ってその損失の金額を翌年から3年間にわたって商品先物取引による所得の金額から控除することができる様になりました。
尚、繰越控除を受けるには、確定申告を行い当該損失の金額に関する明細書等の添付された確定申告書とその後の繰越期間中の連続した確定申告書が必要になります。くどくなりますが、毎年損益がプラス/マイナスに関わらずもしもに備えて確定申告を行うのが賢明だと思います。
尚、商品先物取引の所得は金融先物取引等の商品との合算が可能です。先物取引という同じカテゴリーになります。とにかく、複雑な内容です。
事前に税理士等税のプロに相談をするのが大事だと思います。
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